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「競売」が始まっても、早い段階なら取り下げることも可能です。

「競売」が始まってしまっても、早い段階で条件さえ整えば、裁判所に取下書を提出することができます。裁判所から「競売開始決定通知書」が届いても、すぐに売却が決定するわけではありません。
裁判所による「現況調査」が行われ、それをもとに現況調査報告書、評価書、物件明細書が作成されます。そして売却基準価額が決まり、債務者に「期間入札通知書」が届き、その1~2カ月後に期間入札が始まります。
この期間入札が始まる前日までが、「競売」の取り下げが可能なギリギリの期間なのです。

「任意売却」に切りかえて「競売」を回避。なるべく早くご相談ください!

「競売」を取り下げるには、債権者(保証会社や金融機関)と話し合って納得してもらい、協力を得ることが不可欠です。
そのためには「任意売却」に切りかえて、「競売」よりも高い価格で不動産を売買することが最善の方法です。
そうした債権者との交渉や、裁判所への手続きなども、経験豊富な私たちが代行して行います。
とにかく「競売」が始まってしまっても、少しでも早く動くことで、有利に安心に進められますので、一日でも早くご相談ください。

鹿児島市 不動産 物件紹介 鹿児島市喜入瀬々串町 売戸建て

当社のおすすめする物件の紹介をしたいと思います。

喜入町瀬々串にある売戸建てですが土地も建物も広く眺望も素晴らしいおすすめの物件です。

春には満開の梅が眺望を彩り豊かに楽しませてくれます。

一望できる錦江湾と満開の梅が魅力の物件いかがでしょうか?

資料が必要な方や質問などお気軽に連絡くださいませ。

お待ちしております。