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「競売」が始まっても、早い段階なら取り下げることも可能です。

「競売」が始まってしまっても、早い段階で条件さえ整えば、裁判所に取下書を提出することができます。裁判所から「競売開始決定通知書」が届いても、すぐに売却が決定するわけではありません。
裁判所による「現況調査」が行われ、それをもとに現況調査報告書、評価書、物件明細書が作成されます。そして売却基準価額が決まり、債務者に「期間入札通知書」が届き、その1~2カ月後に期間入札が始まります。
この期間入札が始まる前日までが、「競売」の取り下げが可能なギリギリの期間なのです。